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一般社団法人 成田労働基準協会
〒286-0134
千葉県成田市東和田555-5
TEL 0476-24-3743
FAX 0476-23-3594

当協会は自主活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により
(1)労働基準法および関係法令の適用に対する運営に協力し、
(2)労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をはかり、
(3)企業の健全な発展に寄与する
ことです。


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《 新 着 情 報 》

【募集中】『第二種酸素欠乏等危険作業特別教育』 2024.7.11(木)開講
2024-04-15
NEW
 酸素欠乏や硫化水素を原因とする災害は多くの業務で発生しており、これらの災害はしばしば死亡をともなう重大災害となります。
 また、救助に向かった人が被災するなどいたましい事故も多く発生しています。
 土木・建設業、醸造業、倉庫業、保冷車・冷凍車等の運送業など、ほかにも多くの業種が該当しますが、通気が不十分な場所で、作業中に酸素欠乏となったり硫化水素が発生することによる災害が発生します。
 労働安全衛生法および酸素欠乏症等防止規則では、「酸素欠乏等危険作業の従事者」に対して、特別教育を実施すべきことが規定されています。「酸素欠乏等」の「等」には硫化水素中毒を含みます。
 酸素欠乏症・硫化水素中毒は致死率が高く非常に危険 ですが 、作業環境測定、換気、送気マスク等の呼吸用保護具の使用などの措置を適正に実施すれば発生を防ぐことができます。
 当協会では、事業者に代わって第一種酸素欠乏危険作業と第二種酸素欠乏危険作業を網羅した「第二種酸素欠乏危険作業特別教育」を開講いたしますのでご案内いたします。
 酸素欠乏と硫化水素中毒の危険のある作業場所で作業する方に対しての特別教育です。

1 日  時    2024年7月11日(木) 9:30~16:50
2 会  場  成田国際文化会館 第1・第2会議室(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331/駐車場400台収容)
3 受 講 料  会員 9,000円 非会員 10,000円
4 募集定員  30名
5 申込期限  2024年6月6日(木)
6 根拠法令
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第五十九条 (省略)
2 (省略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【酸素欠乏症等防止規則】
(特別の教育)
第十二条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
五 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

▼詳しいご案内と申込書はこちらから
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