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一般社団法人 成田労働基準協会
〒286-0134
千葉県成田市東和田555-5
TEL 0476-24-3743
FAX 0476-23-3594

当協会は自主活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により
(1)労働基準法および関係法令の適用に対する運営に協力し、
(2)労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をはかり、
(3)企業の健全な発展に寄与する
ことです。


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2024 労災上乗せ保険のご案内

【成田労働基準協会会員限定】労働災害総合保険のおすすめ(2024.3.1~2025.3.1)

  ◎団体労災保険(上乗せ)に入りませんか?


お申込み期限は 2024年2月9日(金)です
まず、幹事代理店「緑富士」宛て資料をご請求ください

 

本制度は、政府労災保険の保険給付がなされた場合、その給付金の上乗せとして保険金をお支払いするもので、千葉県下各労働基準協会会員を被保険者とし、同協会連合会が保険契約者となる団体契約です。

近年、労働災害に対する損害賠償責任額は高額化する傾向にあり、政府労災保険のみでは充分な備えとは言えなくなってきており、安定した企業経営のため労働災害に伴う企業の損害を補償するための制度です。

【幹事代理店】 緑富士株式会社 営業部(東京都千代田区神田小川町3-7-1)

【引受保険会社】 三井住友海上火災株式会社 千葉支店千葉支社(千葉市中央区中央4-7-4)

 

【特長】

1.割引適用による割安な保険料  2024年も約66%割引を適用


2.補償金額は自由に設定可能


3.政府労災保険の被用者はもれなく補償の対象

 

 ▼▼この保険は、こんなときにお役に立ちます▼▼

<法定外補償条項>

この保険は、貴社(補償の対象となる方をいいます。以下「被保険者」といいます。)の従業員等(以下「被用者」といいます。)が業務上または通勤途上の災害により身体の障害(後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。)を被り、政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、被保険者が被用者またはその遺族に支払う金額としてこの保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を保険金としてお支払いします。

 

<使用者賠償責任条項>

被用者が業務上の災害によって身体の障害を被り、政府労災保険等の給付がなされた場合に、被保険者が被災した被用者またはその遺族から損害賠償請求を受けたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に負担する損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用を保険金としてお支払いします。

例えば次のような労働災害により被保険者が法律上の損害賠償責任を負うおそれがあります。

①漏電による災害によりケガをしたなど、建物や設備の欠陥による労働災害(工作物責任)

②工作機械に安全装置がついていなかったためにケガをしたなど、安全維持の配慮を欠いていたための労働災害(雇用契約上の債務不履行責任)

③フォークリフトの操作ミスにより、同僚を負傷させるなど、被用者の過失による労働災害(使用者責任)


▼こちらから資料をご請求ください▼

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