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成田労基署関係情報

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します
~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、有訴者への特段の配慮~


厚生労働省は、職場における熱中症※1予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。

●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要
 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行う他、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。
 また、周知、啓発に当たっては、[1]暑さ指数(WBGT)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、[2]作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、[3]糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこと、について重点的に呼びかけます。

●「令和5年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)」
 令和5年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,045人、うち死亡者数は28人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業、警備業及び農業が同数で続きます、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていませんでした。また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、その多くは医師等の意見を踏まえた配慮がなされていませんでした。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!

 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年4月1日施行)。
 これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて、改めて確認してみませんか。
         


働き方改革特集

 時間外労働の上限規制 いよいよ最終段階へ! 

働き方改革に関連する改正労働法の施行は2024年4月に完結します。
これまで時間外労働時間の上限規制が猶予されていた
 建設業  
 トラック・バス・タクシードライバー  
 医 師 
にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。

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上記業種以外の事業場の皆様もぜひご覧ください

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速やかな「労災保険給付」のため 請求書の作成にご協力をお願いします

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