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一般社団法人 成田労働基準協会
〒286-0134
千葉県成田市東和田555-5
TEL 0476-24-3743
FAX 0476-23-3594

当協会は自主活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により
(1)労働基準法および関係法令の適用に対する運営に協力し、
(2)労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をはかり、
(3)企業の健全な発展に寄与する
ことです。


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《 新 着 情 報 》

【募集中】『研削といし取替等作業特別教育(自由研削)』 2024.6.11(火)開講
2024-03-12
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 事業者が労働者を法令で定める「危険又は有害な業務」に就かせるときは、指定された業務に関する特別の教育を行わなければならないことになっておりますが、携帯用の電動工具としてのグラインダーや切断機などのといし取替え作業はこの「危険又は有害業務」に指定されています。
 したがって、事業者は研削といしの取替えや、取替え時の試運転作業に従事させる労働者に対し、前もって特別教育を実施しておく必要があるわけですが、その特別教育を事業者が自ら行うとなると、そのために人材、経費、時間がたくさん必要になってしまいますので、当協会では事業者に代わってその特別教育を行っています。
 研削といしの取替え等業務特別教育には、機械研削のコースと自由研削のコースの2種類がありますが、当講習は、グラインダーや切断機など、おもに携帯用の電動工具を用いる際に受講が必要となる自由研削コースになります。
 該当事業者様におかれましては、所属労働者の皆様の受講を是非ご検討ください。

1 日  時    2024年6月11日(火) 9:30~16:50
2 会  場  成田国際文化会館 第1・第2会議室(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331/駐車場400台収容)
3 受 講  料  会員 9,000円 非会員 10,000円
4 募集定員  30名
5 申込期限  2024年6月6日(木)
6 根拠法令
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第五十九条 (省略)
2 (省略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 ~ 四十一 (省略)

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