《 新 着 情 報 》
【募集開始】『職長教育及び職長・安全衛生責任者教育』 2025.3.18(火)~19(水)開講 《2日間コース》
2024-12-02
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労働安全衛生法では、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、事業者は、職長等の第一線監督者(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)に対して、所定の安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。 (労働安全衛生法第60条,安全衛生法施行令第19条,労働安全衛生規則第40条)
また、建設業、造船業にあっては職長のほかに元方事業者との作業間連絡・調整等の実施のため安全衛生責任者を選任することが義務付けられ、さらに製造業においても、混在職場にあってはすべての関係請負人(下請)に同じく安全衛生責任者を選任することが厚生労働省の指針で求められており、安全衛生責任者を選任するためには職長教育に加えてさらに所定の安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第16条,同第30条の2,労働安全衛生規則第19条)
それらの教育は事業者が自ら行ってよいものですが、そのためには人材、経費、時間を多く要することとなるため、当協会では事業者に代わってその教育を行います。
つきましては、標記の講習を「職長教育コース」、「職長・安全衛生責任者コース」の2系統により下記のとおり開講しますのでご案内します。
対象事業場の皆様におかれましては、この機会にぜひ受講をお申込みください。
1.対象者及び対象業種
◆職長教育コース
対象者 新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
対象業種 ●製造業(一部業種を除く) ●建設業 ●電気業 ●ガス業 ●自動車整備業 ●機械修理業
[注意]労働安全衛生施行令の改正により、令和5年4月から食料品製造業全般においても、職長等に対する安全衛生教育の実施が義務化されることになっています。
◆職長・安全衛生責任者コース
対象者 以下の対象業種において、労働災害を防止するため元方事業者との作業間連絡・調整等を行う者
対象業種 ●建設業 ●造船業 ●製造業(混在職場で作業を行う関係請負人(下請事業者))
2.講習日時
◆職長コース
[1日目] 2025年3月18日(火) 9:00~17:10
[2日目] 2025年3月19日(水) 9:00~15:00
◆職長・安全衛生責任者コース
[1日目] 2025年3月18日(火) 9:00~17:10
[2日目] 2025年3月19日(水) 9:00~17:10
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