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一般社団法人 成田労働基準協会
〒286-0134
千葉県成田市東和田555-5
TEL 0476-24-3743
FAX 0476-23-3594

当協会は自主活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により
(1)労働基準法および関係法令の適用に対する運営に協力し、
(2)労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をはかり、
(3)企業の健全な発展に寄与する
ことです。


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《 新 着 情 報 》

【募集中】『低圧電気取扱業務特別教育』 2024.6.18(火)開講
2024-03-13
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 事業者は、感電災害を含めた労働災害の防止について、自らの問題として認識し、率先して取り組むことが必要であり、そのためには、会社の安全衛生管理体制を確立する必要があります。
 また、作業のリーダーには、その作業または設備等に関する十分な知識、経験を有する者を指名し、現場において直接作業者を指揮させることが重要となります。
 作業者に対しては、あらかじめ電撃危険、作業の安全な進め方、感電防止のための保護具、防具等の使用方法ついて十分な安全教育を行なうことが必要です。
 感電災害の中には、通常の状態では低圧電気であっても混触による高圧電気の侵入、落雷等異常状態により電撃を受けることもあるので、安全教育においては広く、かつ、十分な知識の付与を行なうことが重要です。

 労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされており、本講習は、電気を原因とした労働災害、感電災害を防止するための労働安全衛生法に基づく特別教育です。
 特別教育の対象となる低圧電気とは、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧をいい、電気災害の死傷者数が毎年一定数いる現状を踏まえると、災害の防止のためには十分な知識の習得が必要となります。
 事業者様におかれましては、この機会に、対象業務に従事する労働者の皆様の受講をぜひご検討ください。

1 日  時    2024年6月18日(火) 9:00~18:15
2 会  場  成田国際文化会館 小ホール(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331/駐車場400台収容)
3 受 講 料  会員 8,800円 非会員 9,900円
4 募集定員  64名
5 申込期限  2024年6月13日(木)
6 根拠法令
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第五十九条 (省略)
2 (省略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一 ~三(省略)

四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

五 ~ 四十一(省略)

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