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一般社団法人 成田労働基準協会
〒286-0134
千葉県成田市東和田555-5
TEL 0476-24-3743
FAX 0476-23-3594

当協会は自主活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により
(1)労働基準法および関係法令の適用に対する運営に協力し、
(2)労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をはかり、
(3)企業の健全な発展に寄与する
ことです。


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《 新 着 情 報 》

【募集開始】『フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育』 2025.4.11(金)開講
2025-01-06
NEW
 「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」開講のご案内
2025年1月6
主催 一般社団法人成田労働基準協会

 高所作業では安全ベルトの装着が欠かせませんが、以前は「安全帯」と呼ばれる胴ベルトが日常的に使用されていました。
 それが、2019年2月1日に労働安全衛生法施行令が実施され、高さ6.75m以上、建設業では5m以上の高所で作業するときには原則フルハーネス型の器具を使用することが義務付けられるようになりまして、2022年1月2日からはフルハーネス型を使用することが完全実施されています。
 フルハーネス型は以前にもありましたが、2022年1月2日からは新規格に該当する器具を使用しなければ違反となります。
 墜落の危険がある作業のうち「高さが2m以上の箇所にあって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業に係る業務」に従事する者は、安全衛生特別教育が必要となりました。
 当協会では事業者に代わって特別教育を実施します。ぜひこの機会に受講されることをお勧めします。
 特別教育の具体的な内容は、以下の根拠法令記載のとおりです。


1 日  時    2025年4月11日(金) 9:00~16:10
2 会  場    成田国際文化会館 国際会議室(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331)
3 受講料   会員 9,900円 非会員 11,000円
4 募集定員    64名
5 申込期限 2025年4月7日(月)
6 根拠法令
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第五十九条 (省略)
2 (省略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
(譲渡等の制限等)
第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 ~ 四十 (省略)
四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十条の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

【労働安全衛生施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 (省略)
2 (省略)
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一       ~  二十七 (省略)
二十八 墜落制止用器具
二十九 ~ 三十四 (省略)


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