《 新 着 情 報 》
【募集開始】『新入社員安全衛生教育(雇入時・作業内容変更時)』 2025.4.10(木)開講
2025-01-06
NEW
「新入社員安全衛生教育」開講のご案内
2025年1月6日
主催 一般社団法人成田労働基準協会
事業者は、労働者(常時、臨時、日雇等雇用形態を問いません))を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う必要があります。
当協会では事業者に代わって安全衛生教育を実施します。ぜひこの機会に受講されることをお勧めします。
教育の具体的な内容は、以下の根拠法令記載のとおりです。法令上は、業種によっては一部科目を省略可能ですが、本講習では科目を省略せず実施いたします。
なお、本講習にはマナー教育は含まれておりませんのでご了承ください。
1 日 時 2025年4月10日(木) 9:30~16:50
2 会 場 成田国際文化会館小ホール(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331)
3 受講料 会員 8,900円 非会員 9,400円
4 募集定員 64名
当協会では事業者に代わって安全衛生教育を実施します。ぜひこの機会に受講されることをお勧めします。
教育の具体的な内容は、以下の根拠法令記載のとおりです。法令上は、業種によっては一部科目を省略可能ですが、本講習では科目を省略せず実施いたします。
なお、本講習にはマナー教育は含まれておりませんのでご了承ください。
1 日 時 2025年4月10日(木) 9:30~16:50
2 会 場 成田国際文化会館小ホール(成田市土屋303 / TEL 0476-23-1331)
3 受講料 会員 8,900円 非会員 9,400円
4 募集定員 64名
5 申込期限 2025年4月4日(金)
6 根拠法令
6 根拠法令
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
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